第一条 (総則)
西尾レントオール株式会社(以下甲という)とお客様(以下乙という)との間の、賃貸借契約
(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または、取り決め等による特約が無い
場合に、以下の条文の規定を適用する。
第二条 (レンタル物件)
甲は乙に対して、甲から乙宛に発行するレンタル請求書(以下請求書という)記載のレンタ
ル物件(以下物件という)を賃貸し、乙はこれを賃借する。
第三条 (レンタル期間)
レンタル期間は請求書記載の期間とし、甲が乙に対して物件を引き渡した日をレンタル開始
日とし、乙が甲に物件を返却した日をレンタル終了とする。
第四条 (レンタル期間の延長)
レンタル期間が満了する1週間前迄に、乙から期間延長の申し出があった場合、物件に予
約が入ってない限り、甲はこの申し出を承諾するものとし、以後も同様とする。
第五条 (レンタル料)
甲は、レンタル料金・運送諸経費・その他の費用など甲所定の料金体系により計算して乙に
請求し、乙はこれをレンタル開始日の前に支払うものとする。尚、甲が事前に承諾した場合
は、別に支払条件を定めることができる。
第六条 (保証金)
乙は甲の請求がある場合、物件借用の担保として保証金を現金にて甲に支払う。甲は、こ
れを物件の弁済に充当できるものとし契約満了時に清算するものとする。但し、保証金は
無利息とする。
第七条 (物件の瑕疵)
乙は物件の瑕疵について、引渡時に甲の確認を得なければならない。乙がこれを怠ったこと
による損害について、甲はその責任を負わない。
第八条 (レンタル物件であることの表示)
乙は甲からせいきゅうを受けた場合は、甲の所有するレンタル物件であることを表示する
シールその他の表示物を物件に添付するものとする。
第九条 (物件の移動)
乙は、甲が登録した使用場所以外の場所に物件を移動させようとするときは事前に甲に
文章により通知をし、甲の承諾を得るものとする。
第十条 (担保責任)
甲は乙に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し
乙の使用目的への適合性については担保しない。
第十一条 (担保責任の範囲)
レンタル期間中、乙の責任によらない事由により、物件が正常に作動しない場合、甲が
物件を修理または入替えするものとする。修理又は入替えに長期間を要すると判断され
た場合には、甲はいかなる補償も負わない。
第十二条 (遵守事項)
乙は次の各号を遵守しなければならない。
1. 物件の使用、保管については善良なる管理者として法令または通常の用法に
従う
2. 物件の保管、維持または手入れに関する費用はすべて乙の負担とする。
3. 天災地変その他原因の如何を問わず物件の破損による修理費用は乙の負担
とする。
第十三条 (損害賠償責任)
乙は次の各号を遵守しなければならない。
1.乙が物件の使用、保管に関し、甲及び第三者に与えた損害の賠償については、全て
乙の負担とする。但し、乙は甲が予め物件に対し、損害保険を付保している事故につ
いては甲の受取保険金の限度においてその責を免れる。
2.乙は乙の負担において、損害保険の付保及び増額を甲に依頼することが出来る。
第十四条 (遅延損害金)
乙が賃貸料債務の弁済を怠った時は、乙は決済期日の翌日より完済に至るまで、日歩五銭
の割合による遅延損害金を甲に支払わなければならない。
第十五条 (契約の解除)
甲は乙の行為が次の各号のいづれかに該当するときは、何らの催告を要せず本契約を解除
することができ、乙は直ちに期限の利益を失い、残額を一時に弁済しなければならない。
1. 賃借料の支払いを2回以上遅延したとき。
2. 自ら振出し、引受けた手形または小切手が不渡となったとき。
3. 強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社整理の申立をなし、もしくは
受けたとき。
4. 乙が本契約に違反したとき。
5. 物件について、必要な保全行為を怠ったとき。
6. 前各項に準ずる事態が発生し、またはそのおそれがあるとき。
第十六条 (物件の返還)
1. 乙は契約満了時、または、契約期間中であっても前条により甲から物件の返還の請求
があったときは、直ちに甲の指定する場所に返還するものとする。
2. 乙が物件の即時返還をしない場合、甲は物件の保管場所に立入り、乙の費用におい
て回収し、損害ある場合は乙に対しその賠償を請求することができる。
3. 返還に伴う輸送費その他一切の費用は乙の負担とする。
4. 乙は返還の際、物件の毀損その他原状と異なるときは、その修理費用を負担する。
物件の返還は原則として甲、乙の立会いで行うものとし、乙がこれに立合わないときは
甲の検収結果に異議なきものと見なす。
5. 乙は物件返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。
第十七条 (民事再生、会社更生)
乙が、民事j再生または会社更生等、再建を目的とする法的手続きを申立てたときは、保
全中であっても直ちに物件の返却をしなければならない。但し、物件が再建に必要不可欠
だと乙(またはその代理人)が認め、本契約にかかる甲の乙への全債権を共益債権として
弁済することを条件に継続使用できるものとする。
もし、乙が物件の返還をしない場合は、乙がこの債権を共益債権と認めたと見なし、弁済
を受けるものとする。
尚、甲が、物件の返還を請求した場合は、前記に関わらす乙は、直ちに返還に応じなけれ
ばならない。
第十八条 (禁止事項)
乙の書面による申し出により、甲の承諾がなければ次の各号の行為をする事ができない。
1. 物件に装置、部品、付属品を付着し、又は物件によりこれらを取り外すこと。
2. 物件を契約時に定める主たる使用場所から変更すること。
3. 本契約に基く賃借権を他に譲渡し、又は、第三者に転貸しすること。
4. 本物件に対し、質権、抵当権、又は譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
5. 日本国内においてのみの使用とし、物件の輸出を行うこと。
第十九条 (ソフトウェアの複製の禁止)
乙は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)
に関し、次の行為を行うことはできない。
1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、又は第三者のために使用権設
定を行うこと。
2. ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
3. ソフトウェアを複製すること。
4. ソフトウェアを変更または改作すること。
第二十条 (合意管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が生じた場合は、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第1審の
裁判所とする。
第二十一条 (特約事項)
レンタル契約について、甲、乙合意の上別途書面により特約を定めた場合は、その特約は
このレンタル約款に優先して適用されるものとする。
第二十二条 (付則)
本レンタル約款は、2005年10月1日以降に締結されるレンタル契約について適用される


